インボイス制度について

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイスを発行するためには、登録申請書を提出し、通知を受けた登録番号を請求書等に記載する必要があります。
消費税の課税事業者に関しましては、その流れで準備して頂ければいいのですが、問題になるのは、消費税の免税事業者かと思われます。
インボイスは、消費税の課税事業者でなければ発行できません。
インボイスを発行しないということは、消費税の免税事業者であること(売上が、1,000万円以下であること)が、相手先に分かるため消費税分の値下げなどを要求されるケースも想定できます。
免税事業者がインボイスを発行するためには、課税事業者になることを選択する必要がありますが、そうすることによって消費税の申告も必要になるため、十分に検討したうえで、ご判断下さい。
制度の内容は、国税庁のサイトでご確認願います。

  特集 インボイス制度 (nta.go.jp)